最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)3354 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被上告人等の負担とする。
理 由
被告人三名の弁護人竹沢卯一の上告趣意第一点は量刑不当の主張であり、第二点
は控訴趣意として主張されず、原判決が判断を示していない事項に関する違憲の主
張であるから、いずれも適法な上告理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一
一条を適用すべきものとは認められない。(被告人等の逮捕は、刑訴二一〇条によ
るいわゆる緊急逮捕であつたことが認められるから、逮捕状の交付が逮捕の後であ
ることは当然である。)
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二八年九月三〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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